筋力・関節可動域が正常な状態では2級には認定しないという自治体はない
体幹不自由の場合は筋力・関節可動域所見は重視しない
愛知県から全国の各自治体に対し次のような調査依頼を実施した。
原疾患に応じて脊柱の運動機能障害か運動失調等中枢神経障害かで分けて判断。 ・・・ROM、MMTが正常であっても診断書内容で認定する場合もある。
申請等級が2級であって、運動失調障害があることに疑義がない場合、 MMT、ROMが正常範囲であっても、その他のADL及び診断医師の所見に齟齬がなければ2級で認定している。
体幹障害は、運動失調、変形等による運動障害や体位保持に関する障害であることから、 必ずしも筋力低下や関節可動域制限を伴うものではないと考える。
体幹不自由の場合は、関節可動域、筋力テスト所見を重視せず、 歩行能力や起立位保持、座位保持の検査をもって認定する。
MMT、ROMにほぼ異常がない場合でも、診断書の運動障害の欄で運動失調等の該当がある場合には、 体幹2級にすることはある。
(1級 座位不可) (2級 歩行能力 0~10m未満) (3級 歩行能力 100m未満) (5級 歩行能力 2km未満)?? 関節可動域及び筋力テストの所見が正常の場合でも、 歩行能力の程度、起立位及びその他所見から体幹2級で認定することはあり得る。
運動失調が主症状の場合は、ADLをもって判断している。
筋力テストが「○」であっても、体幹等の失調により 目的動作を行えないことについての記載がある場合に認定している。
「神経学的所見その他の機能障害」の欄で「運動失調」に〇がつけられている事例については、 関節可動域・筋力が正常であっても、ADLに制限がありますので・・・
ADLのみで判定し2級を認定する。
関節可動域・筋力の所見を重視するが、脊髄小脳変性症などにおいて、 運動失調症状の記載があれば、歩行能力やADLの寄与程度を踏まえて認定を行っている。
身体障害者手帳障害程度審査委員会設置要領により神経内科医師に協議しています。
運動失調による体幹機能障害の場合は、関節可動域・筋力所見よりもADLを重視して判定されるが ・・・総合的判断により・・・審査会の専門医が判定する。
筋力に影響が出にくい疾病のため、ADL等から認定。
ADLのみで判定し2級を認定する。
ADLのみで判定し2級を認定する。
平成17年1月開催の障害程度審査委員会委員(神経内科専門医)において、原因が「脊髄小脳変性症」 又は「小脳梗塞、小脳失調を生じるものである場合は、原因となった疾患の特性(運動失調)に鑑み、筋力が保持されている場合であっても「動作・活動」等、ADLの状態を中心とした評価で認定可能との意見をいただいていることから診断書記載事項に疑義がない場合は体幹2級以上で認定している。
原告による大分県に対する調査確認
MMTやROMを重視しているがMMTやROMが正常な場合でも・・・に諮問し・・・。しかし、MMT、ROMが正常であれば2級を認定しない?
原告による沖縄県に対する調査確認
失調症状を伴う脊髄小脳変性症等の中枢神経障害では、筋力及び関節可動域は正常であっても、起立や歩行等に障害が生じることから、動作・活動の評価結果を重視し認定しています
脊髄小脳変性症等の中枢神経障害に伴う運動失調の場合は、ROM・MMTが正常範囲でも、立ち上がりや立位保持の状況等、ADLを重視し総合的に判断し認定しています。
MMTやROMの測定によって病態を説明が難しい疾患である。・・・
関節可動域・筋力が正常な場合でも、失調症状の医学的所見の記載があることとし、・・・
立ち上がることが困難なもの⇒自力で支持補助なしでは困難、手すり壁など他支持補助があって立ち上がることができるくらいのもの。
疾病が脊髄小脳変性症の場合、関節可動域や筋力テストが正常であっても運動失調のため立ち上がることが困難と判断できれば体幹不自由2級を認定することが多い。
MMT・ROMに異常がないとされる場合でも運動失調による機能障害が認められており、これにより歩行・起立位保持等が困難であると診断されているものについては、ADLの程度により等級認定している・・・
ADLのみで判定し2級を認定する。
・・・運動障害(運動失調)がある場合は、ROMやMMTが正常であっても、2級を認定する
関節可動域・筋力が正常であっても(運動失調)に〇印があり・・・「体幹機能の障害により(起立困難)と記されている場合には体幹機能障害で2級の認定をすることがある。
ROMやMMTに障害がなくとも、疾病に伴う運動失調によりADLに障害をきたしているのであれば障害認定の対象としております。
関節可動域・筋力の所見を重視し2級を認定しない自治体は、1件もない。