乙9の1~10号証

以下の10件中、指定医照会は1件だけで、それ以外はすべて照会することなく2級却下している。


乙9の1号証 東海市 公立西知多総合病院

四肢体幹の機能障害のため、立ち上がることが困難、起立位を保っつことが困難
⇒2級却下。

乙9の2号証 春日井市 春日井市民病院

脊髄小脳変性症による体幹機能障害のため、臥位から立位への変換は自力では不可能である。
⇒2級却下。体幹3級

乙9の3号証 稲沢市 愛知厚生農業組合連合会 海南病院

両上肢の機能の軽度の障害(6級)、両下肢の機能の著しい障害(2級)総合2級?
⇒却下 何故か体幹3級?

乙9の4号証 長久手市 愛知医科大学病院

四肢体幹の運動失調のよる機能障害、非支持での起立保持不能、杖なし歩行不能、書字困難、箸の使用困難がある。⇒2級却下 体幹3級

嘱託医の指示による下肢筋力、ROMの照会に対し「四肢の筋力および関節可動域は正常範囲」との回答。

乙9の5号証 豊山町 小牧市民病院

小脳性運動失調により、立位保持が困難な状態。
⇒2級却下。体幹3級

乙9の6号証 扶桑町 池田病院

体幹:立ち上がることが困難
⇒2級却下 体幹3級

乙9の7号証 尾張旭市 公立陶生病院

補助具なしでの起立は困難、立位保持も1~2分が限度であり、体幹不自由2級に相当する。
⇒2級却下 体幹3級

乙9の8号証 阿久比町 名古屋掖済会病院

体幹失調のため、立位、歩行に支持が必要
⇒2級却下 体幹3級

乙9の9号証 大口町 名古屋大学付属病院

四肢体幹の失調のため、臥位又は座位から起立することが自力のみでは不可能で、他人又は柱、杖その他の器物の介護によりはじめて可能となる。
⇒2級却下 体幹3級

乙9の10号証 あま市 名古屋第一赤十字病院

歩行困難、座位保持時困難、自力で立ち上がり困難
⇒2級却下 体幹3級

身体障害者診断書・意見書審査票に「下肢ROM 〇」の記載あり

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以上、筋力及び関節可動域が正常という状態を根拠に、体幹2級をすべて却下している。